既製品の治療用装具に対する療養費の支給申請について
お客さま各位
いつもご愛顧いただき、ありがとうございます。
この度、厚生労働省保険局医療課より、弊社が所属する一般社団法人日本義肢協会に対し、「治療用装具に係る療養費の支給の留意事項等について」(令和 5 年 3 月 17 日付保医発 0317 第 1 号)の周知徹底を行うよう事務連絡がございました。
一部の補装具製作事業者等において「不適切な算出方法により、患者に請求を行い、当該患者がその金額に基づいて保険者に対し療養費の支給申請を行っていたという事案がある」という内容の連絡でございました。
弊社は、関連法令を遵守し、そのルールの中で医師の処方に基づき、最適な治療用装具を提供しております。
引き続き安心してご利用ください。
お客さまの申請や請求内容についてご不明点やご心配な点がございましたら、弊社営業担当者までお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。