療養費の支給対象となる既製品の治療用装具についての一部改正
お客さま各位
いつもご愛顧いただき、ありがとうございます。
この度、厚生労働省保険局長より、弊社が所属する一般社団法人日本義肢協会に対し、「療養費の支給対象となる既製品の治療用装具について」(平成28年9月23日保発0923 第3号)の一部改正の通知がございました。
今回の改正に伴い、リスト収載57品目の価格改定通知が発出されました。
【実 施 日】 令和8年(2026年)4月1日 (処方日基準)
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01-03.html
弊社は引続き、関連法令を遵守し、そのルールの中で医師の処方に基づき、最適な治療用装具を提供して参ります。
ご不明点につきましては当社営業担当者までお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。