こんにちは、暮らしいきいき館のケアマネです。
大東市にあるヘルパー事業所『訪問介護本舗すみれ』さんより、とってもかわいい冊子をいただいたので、皆さんにご紹介しています。
自事業所のヘルパーさんへの心得帳として作成されたそうですが、ご利用者さん側の「介護保険のヘルパーさんって、頼んだことをしてもらえない」と不満、実はそれは単にルールをしらないだけかもしれませんよ。
お互いに気持ちよくサービスを利用するために、介護保険のヘルパーさんに『お願いできること』『できない事』「こんなことを伝えておくとうまくいくコツ」を知っておくのはいかがですか?
今回は「介護保険ではお願いできない家事」についてです。
介護保険のヘルパーさんは、家政婦さんと違い「できる家事(援助)」の範囲が、かなり厳しく決まっています。
① 直接、ご本人の支援に関係ないこと(ペットの散歩やご家族分の食事の用意など)
② 日常的ではない家事(おせち料理の準備や、換気扇の掃除、庭の草引きなど)
③ 介護保険のヘルパーさんの支援が不適切な家事(金銭の出し入れや管理、お酒やたばこなどの嗜好品の買い物など)
同居する健康なご家族がいらっしゃれば、基本その方のケアプランに家事援助は位置付けることはできません。
ご利用さんには、「ついでに、少しぐらいしてくれたっていいじゃない」と言わないでくださいね。
お断りするヘルパーさんも、心苦しい思いをされているのですから・・・
あくまで介護保険はご本人のための支援という視点です。
「介護保険でできない家事」はこちらから